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★FLMASK裁判傍聴日記★
【第1回公判傍聴記】 by Mr. XXX
1997年8月21日
大阪地裁でFLMASK裁判第一回公判が始まった。
<1>
私は、東京10時発ののぞみに乗って大阪に向かった。
新大阪から地裁のある淀屋橋までは
地下鉄で4駅の近さだった。
私にとっては、初めての大阪。
地下鉄で騒いでいるおばちゃん達の話は
全て漫才に聞こえた。
淀屋橋の駅を出ると
そこはまるで銀座だった。
快晴。暑い!
気温は私の体温を遥かに超えている。
WEBでDOWNした地裁までの地図を頼りに
歩き始める。
どこかで右翼の宣伝カーが騒いでいる。
この暑いのに元気だなぁって思っていたら
それは、
大阪市役所から流れているものだった。
まるで軍艦マーチ。
「なんやねん?こりゃ??」
横山ノック、ここまでやるか?
私の大阪の印象=銀座のパチンコ屋=吉本に支配されてる
これで決定的になった。
<2>
大阪地裁 803号法廷
傍聴席は、50席くらいあるだろうか。
そのうち40席くらいが埋まっている。
「起立!礼!」
公判が始まった。
しかし、何で傍聴人まで頭を下げないといけないのだろう?
あれ?検察は、女じゃないの!
なんか、いかにもフェミニズムを主張しそうな感じの人だ。
検察の作戦?
女出せばいいってもんじゃないでしょ。
今後、性って何?って話になったときに
女のほうが有利なのか?
なんか、検察には女が多いらしいけれど何でだろう?
さて、裁判が始まったものの
なんか、ぼそぼそって感じで傍聴席からは話がよく聞こえない。
マイク必要なんじゃないの?
そんな状態で、いかにも自信のなさそうな読み方で
検察が起訴状、そして冒頭陳述書を棒読みした。
*冒頭陳述書:
検察官が証拠により証明しようとする事実を記したもの
裁判では、冒陳と省略されていた
*求釈明申立書:
弁護人の検察官に対する起訴状の記載内容に関し
説明を求める質問状
求釈明に対する検察官の回答が釈明書
裁判前に行われている
起訴状に関する弁護側の求釈明申立書に
対する検察の釈明書もそうであったが、
この冒頭陳述や釈明書に対する弁護側の質問
●マスク画像自体がわいせつかどうか?
●どういう行為が幇助というのか?
などに検察は全然答えることができない。
そのほとんどに関して
後日書面で提出すると逃げた。
注目だったのは
冒頭陳述での検察の棒読み。
検察は、URLの読み方を知らなかった!!
コロン、スラッシュ、ドット、チルダーを読むところになると
声をどもらせ、結局、全て読めなかった。
「後日書面で提出します」
これは
「これから、いんたーねっとのおべんきょう」
って事としか思えない。
検察官は、インターネットをほとんど知らないと言っていい。
インターネットやMASKツールの
テクニカルな部分を議論できる人ではない。
こんなレベルの低い裁判だとは思ってもみなかった。。
報道の多くは、裁判は長期化するだろうって書いてるが
この裁判が長期化する場合の原因は
検察の不勉強に他ならないだろう。
こんなので、我々を裁いていいのか?
こんなので逮捕するってあんた達何者?
第2回公判に続く
★第2回公判はいよいよ猛勉強してきた検察が
弁護側の質問に答える日である。
さあ、どれだけ勉強してくるのか楽しみである。
●●第一回公判の要点●●
作成協力:大阪大学新聞会 樋口陽介さん
■起訴状 冒頭陳述の内容■(検察側の主張)
●用語●
正犯:アダルトクラブJ−BOX運営者
あまちゅあふぉとぎゃらりー運営者(滋賀県の会社役員)
の2人
幇助犯:FLMASK作者
幇助:正犯者の実行行為(犯罪)を助ける
【正犯の犯行】
正犯(HPの主催者)が、マスク画像データを、
マスクの使用情報とともに、プロバイダのディスクアレイ内に
記憶・蔵置させ、利用者に「男女の性器・性行為の露骨な」を
復元可能な状態を作り、猥褻図画を公然と陳列した。
【幇助犯の犯行】
K氏は、正犯2名の行為に先立ち、その「情(意味不明のため
弁護人は釈明を要求)」を知りながら電子メールのやり取りをして、
1、K氏のページから正犯のページにリンクを張ること
2、正犯のページにはFLマスクの具体的な利用方法に関する
データを掲載すること
3、マスク(1500円)を無償で使用させること
を取り決めて、正犯者に
1、「男女の性器・性行為の露骨な」猥褻画像を掲載させ
2、使用方法に関するデータを掲載させると共に、
K氏は自らのページからリンクした。
よって、正犯の陳列行為を可能にした。
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この起訴状 冒頭陳述に対した弁護側の質問に
検察はほとんど答えなかったため、
弁護人側は第2回公判までに
検察側に、以下のように再求釈明(質問)する予定。
■再求釈明■
【正犯の実行行為に関して】
1、猥褻図画とは何か。冒頭陳述で言うところの
「電磁的映像」が図画か、データそのものが図画か。
2、マスク処理をしたデータorハードディスクも「猥褻」か。
マスク処理した画像が「陳列」行為にあたるのか
3、冒頭陳述の「アダルトクラブJ-BOX」が掲載したという
155画像とはいつの時点のものか。
数回に渡るアップデートはどう評価しているのか。
一つの実行行為か
4、実行行為はマスク画像のディスクアレイへの送信行為のことか、
行為自体に「可能な状況を設置した」という点も入れるのか。
「状況の設定」は構成要件的結果なのか、実行行為そのものか。
【幇助行為に関して】
5、幇助の意思及び、共謀、相互連絡について
幇助の要件となっている「取り決め」の意味は何か。
1)《時期》いつ取り決めたのか
2)《内容》どんな
3)《方法》どうやって?メールだけで、顔も合わせてないし、
面識もないのに。
6、幇助行為は
1)相互の情報データを掲載すること
2)無償でソフトを使用させること
なのか。それとも、その取り決め自体のことを言うのか。
また、これらも、実行の着手前というのか。
7、拘留状では、予め画像掲載のページがあり、
それを見てK氏が呼びかけ、アクセスができるように
データを作成したとあったが、冒頭陳述ではこれら
は書かれていない。否定するということか。
●裁判の問題点●
1、 無修正アダルト画像の公開が、刑法の陳列にあたるはずで
問題はそれが猥褻かどうかのはず。
ところが検察は、マスク処理した画像そのものの
掲載をわいせつ画像の陳列と主張している。
争点は、マスク画像をダウンロードした利用者が
自分のパソコン内でマスクをはずすことに成功した場合
その利用者の行為まで犯罪行為、
すなわち「実行行為」に組み込むことができるか?ということ。
2、 この事件では、過去の判例を逸脱して、
データそのものを処罰の対象としている点が問題。
これまでは、常に、データを、ものに固定化させることを
判例が求めていた。
10年前の刑法改正の際に、
このデータに関する条文が追加された経過を考えても、
データをものとするには無理がある。
3、 リンクをすること自体が幇助なのか明確でない。
もし、リンクを幇助とするのであれば、
インターネットは維持できなくなる。
検察は、今まで、あらゆるリンクが犯罪となることを
強力に主張してきた。
しかし、情報では、検察もリンクだけで違法ってのは
厳しいと考え始めてるようで
リンク+αで違法って方向に切り替えていくらしい。
この辺は、第2回公判あたりで明らかになるだろう。
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